中国輸入転売の注意事項02
- ChinaBuy
- 2019年8月30日
- 読了時間: 4分
中国輸入転売の注意事項ーChinaBuy.jp
02. 運送規制、輸入規制、販売規制商品を知っておこう
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1.食品関係(輸入規制)

※引用元:厚生労働省
販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合は、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が課せられています。輸入届出を行わない食品等については、販売又は営業上使用することはできません。 対象となる商品は:食品、食品添加物、キッチン器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃです。
※ChinaBuyは個人使用目的の少量輸入には対応しています(食品限定)。
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2.販売規制品
・電波法規制
中国から電化製品を輸入転売する際は電波法に注意しなければいけません。
対象となる商品は:スマートフォン、ブルーレイ製品等の電波を出す製品。
日本国内で使う電波を発する機器は「無線局」という扱いになり電波法の対象となります、
海外から輸入された電化製品を日本で使用するには、商品電波法で定める技術基準に適合していなければいけませんので、このような電化製品を使用、販売するには下記の技適マークを付けることが必要です。

2.コンセント付きの家電
コンセント付きの家電を販売するには 日本のPSEマークを取得しなければなりません。
対象となる商品は:全てのコンセント付き家電製品。
コンセント付きでPSEマークがないのに販売してしまった場合は、個人の場合100万円以下の罰金+自主回収の命令がくだされます。(法人の場合は1億円以下の罰金となっています。)

3.知的財産侵害商品
中国輸入転売で仕入れをする際にはこちらのポイントを注意しましょう:
・コスプレ
アニメのコスプレを販売するにも危険性があります、著作権を本当に侵害するのかは曖昧なラインですが、訴えられる危険性がありますので、十分注意しましょう。
・パロディ商品
既存の作品やロゴなどの特徴を一見してわかるようにしたまま、異なる表現をして面白おかしくした パロディ商品を販売するも、知的財産侵害で損害賠償金を支払われる可能性があります。
・商標権侵害商品
有名企業のロゴを勝手に印刷された商品を輸入販売すると、商標権侵害となり、詐欺罪に問わられ確率が高いです。例:ディズニーキャラクターが印刷されたスマホケース。
・コピー品
商品のデザインからロゴまで完全にコピーされた偽物を輸入販売することは違法です、 権利者に訴えられたら高額賠償だけではなく、詐欺罪に問わられて逮捕されてしまう可能性だってあります。
まとめ
・扱うのはノーブランド商品のみと決める。
・著作権や商標権(ロゴ付き等)に引っかかる商品は仕入れない。
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3.国際運送規制品
航空会社のルールによって若干異なりますが、下記のように空輸では商品を運送することが出来ません。
リチウムイオン電池(電池付き製品はChinaBuyの規制品ルートで運送可能)
液体商品(ChinaBuyの規制品ルートで運送可能)
水銀が使われている商品(蛍光灯ランプなど)
化粧品(アルコール24%超)
その他化学成分を含む製品
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4.輸入禁止商品
『中国輸出入禁止物品表』『輸入禁止貨物目録』および『輸入禁止固体廃棄物目録』『輸入廃棄物管理目録』などに基づき、主な輸 入禁止品目は以下のとおり。
(1)動植物の病原体(バクテリア種、毒種などを含む)、害虫およびその他の有害生物 (2)動植物の疫病が発生・流行している国・地域の関連動植物、動植物製品とその他の検疫 物
(3)動物の死体
(4)土壌
(5)中国との貿易が停止又は禁止されている国家・地域の貨物
(6)各武器、弾薬、爆発物および軍用需品(軍事ルートで利用する品物を除く)
(7)強力な毒薬や、麻酔剤、アヘン、モルヒネ、ヘロイン、コカインなどの麻薬
(8)虎の骨、サイの角
(9)一部の中古のボイラー・機械・機器
(10)人、豚、馬など人間と動物の毛の廃棄物、毛皮の滓
(11)一部の化学品、ごみ、工業廃棄物
(12)金属類鉱物の灰と滓
(13)廃棄電池
(14)廃棄薬物
(15)廃棄ゴム、皮革、特殊紙、繊維原料と製品、ガラス
それでは、ご参考ください。
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